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安全輸出貿易管理令

国的な平和と安全を確保するために、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルなどの大量破壊兵器の拡散を防ぎ、開発・製造を防止すること、 ならびに地域紛争の発生を防止するために、通常兵器および関連機材や汎用品などの懸念地域への輸出を規制することが必要となりました。

輸出規制の目的

外国為替および外国貿易法(外為法)によって、規制貨物・技術を輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。規制対象となる貨物・技術は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1~15項に規制対象貨物が、また外国為替令(外為令)別表に規制対象技術が掲げられています。

【キャッチオール規制】

輸出令別表第1の16項に規定された貨物・技術を、輸出令別表第3に掲げる地域以外に輸出する場合、以下の要件を確認し、 当てはまる場合は経済産業大臣の許可が必要となります。
 ◆ 貨物・技術が大量破壊兵器などに使われることが判ったとき
 ◆ 需要者・利用者が大量破壊兵器などの開発などに関与していることが判ったとき
 ◆ 輸出者が貨物・技術が大量破壊兵器などの開発などに使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けたとき

当社にて販売された製品についても海外に輸出する際は、資料として、税関において該非判定書の提出を求められます。
いずれの場合においても、当社が発行する該非判定書が必要になります。

【該非判定書のお申し込み方法】

以下のフォ-ムに入力の上「送信ボタン」を押して下さい。
フォームに入力頂いた住所へ、弊社より郵送させて頂きます。
※作成~ご到着には1週間程掛かります。ご了承下さい。

証明書送付先情報

※印は入力必須項目となります。

製品名
輸出国
貴社名ふりがな
貴社名
部課名
ご担当者ふりがな
ご担当者名
郵便番号  
ご住所
電話番号
FAX番号
E-mailアドレス
使用目的や特記事項
 

ネミコン株式会社

TEL:03-5776-1711 FAX:03-5776-1720
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